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自己破産と免責■自己破産について長期的な景気低迷や失業率の増加、リストラの拡大などを背景に、クレジット、 ローンやサラ金などを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の数は急増し、全国でおよそ200万人にも及びます。
それに伴い個人の自己破産申立て件数も急増し、平成15年度には24万人以上の人が自己破産をしており、わずか10年程で約10倍にも拡大しています。 自己破産手続きは、債権者または債務者が裁判所に申し立てを行います。 この内債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に配当し、 そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的手続きの一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、 自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、 知り合いから借りたお金だけ返すという訳にはいきません。 ■自己破産/免責とは免責とは、裁判所に破産の申立をして破産開始決定を受けて、破産手続に従って自分の財産を債権者に分配してもなお、弁済できなかった債務については裁判所に免責の申立をして借金を免除してもらいます。 ◆では、自己破産手続きに不利益はないのか?●法律上のデメリット(不利益)は、自己破産(免責が確定)した後7年間は再び自己破産による免責は受けられないということだけだと言えるでしょう。 自己破産の不利益⇒破産者の制限について無料相談はこちらへ⇒借金相談NPO消費者サポートセンター京都 |
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