過払い金請求と不当利得返還請求について、京都,滋賀,借金問題救済

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   過払い請求(過払金返還請求)    

過払い金請求とは、金融業者に対して、本来支払うべき金額よりも余分に支払ったお金を請求(返還請求)することです。

金融業者に長期間継続して返済しているほど、過払い状態の可能性は高く、返還される金額も多くなります。
過払いが発生した場合は、金融業者に対して、「余分に支払った金額を返してくれ!」と主張することができ、 これを「過払返金還請求」といいます。しかし、長年返済を継続している場合であっても、当時の借入額や支払い状況によっても違い、必ずしも過払い状態になっているとは限りません。債務整理(任意整理)を行う直近に大幅に借入れている場合など、その返済方法によっては、 過払いにならないことがあります。

■過払い金の性格と発生理由

過払い金とはどのような性格のものなのか?
また、いかなる理由で発生するのだろうか・・・?
過払い金は民法上の不当利得返還請求権に基づいて発生する権利です。法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者はその利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。と規定しており、損失とこれに対応する利得が生じた場合に利得者から損失者に返還する義務が法律上当然に発生する債権です。

■債務整理の基本は借金減額、これが過払い金請求です!

利息制限法では、利息の上限が借入額によって決まっています。借入の際に利息制限法を超える利率の契約があったとしても、この利息上限を超える部分については無効となります。
2006年に最高裁判所でこの部分利息を全額返還する旨の判決が出ています。
既に支払った利息については元本に組み入れて再計算します。その上で支払い過ぎている金額がある場合は、不当利得(過払い金請求)としてお金が返ってくることになります。

グレーゾーン金利(利息)

グレーゾーン金利とは、利息制限法出資法の間の金利です。

       ○利息リソク制限法による規制(無効金利)
          10万円未満          20%
          10万円以上100万円未満    18%
          100万円以上         15%
       ○出資法による規制(犯罪です)
                   29, 2%を超える金利

グレーゾーン金利利息制限法

●引直計算(利息制限法)

利息制限法の上限利率を超える部分の利息は無効なので、過去の取引をこの上限金利に引き直して計算すると利息を払い過ぎていることになります。
債務整理をする場合、この様に無効部分の利息を元本に充当すると借金が減るだけではなく、支払期間が長い場合は払い過ぎていることもあるのです。
この場合は「過払金返還請求」と言う裁判でお金を取り戻すことができます。(過払い金請求⇒不当利得返還請求)

(例)50万円の借入れ、毎月15,000円づつ返済した場合

引き直し計算の図

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