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個人再生個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
簡単に説明すると、債務額の1/5(最低支払額100万円)を、原則3年で返済すればよく、残りの債務額(4/5)が免除される手続きです。 ![]() ※退職金・生命保険(解約返戻金)・車両等の資産の合計が、上記の返済額を超える場合、その資産金額を最低返済額とします。 借金をたくさん抱え、支払いが困難になると、自己破産などの債務整理を行う必要が出てきます。しかし、「自己破産手続き」では、借金を免除してもらい、0からやり直せる反面、自由財産など一定額以上の資産は処分して清算しなければなりません。特に住宅を購入しても、自己破産をした場合は手放すこととなります。 債務者は働きながら再生計画通りに返済し、原則として3年間(最長5年)の分割払いとなっています。 ※裁判所を通した手続きとなるため、様々な要件を満たさなければならず、見た目ほど単純なものではありません。くわしくは、電話相談や相談会にお越し下さい。 無料相談はこちらへ⇒借金相談NPO消費者サポートセンター京都 |
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当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |