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住宅を守りたい!民事再生手続きには、「住宅資金特別条項」 というものがあります。 「住宅資金特別条項」を定めることができる「住宅資金貸付債権」とは?
@「住宅」の建設もしくは購入に必要な資金、または
次の場合には、住宅資金特別条項を定めることは出来ません。 詳しくはこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都 自己破産は事情があって出来ない!例えば、極端な浪費やギャンブル、返す当てもないのに短期間の高額な借入等、「免責不許可事由」と呼ばれるものがあり、破産手続きを行っても、全ての事件で「免責」が得られるわけではありません。 無料相談はこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都 消費者金融(サラ金)の実態について |
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当会は京都・滋賀を中心に相談活動を行っておりますが、上記地域以外の方でも、お気軽に相談下さい。 |