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グレーゾーン金利,過払い金返還請求

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グレーゾーン金利(過払い請求)

グレーゾーン金利(利息)

グレーゾーン金利とは、利息制限法出資法の間の金利です。

       ○利息リソク制限法による規制(無効金利)
          10万円未満          20%
          10万円以上100万円未満    18%
          100万円以上         15%
       ○出資法による規制(犯罪です)
                   29, 2%を超える金利

グレーゾーン金利利息制限法

2010年6月に法律の大きな改正が行なわれましたが、これまで出資法の上限年利(年29・2%)と利息制限法の上限金利 (元本により年15〜20%)の間の金利につき、貸金業法の「みなし弁済」として、貸金業者に義務付けられた一定の書面交付などの要件を満たせば、この金利帯の融資でも有効であるとみなす規定が存在していました。(適正な利息と「みなす」と言うことでこれを「みなし弁済」と呼びます)しかし2006年に最高裁が事実上グレーゾーン金利を認めない、貸し手側に厳しい判断を示したため全国的に「過払い金」の返還を求める動きが活発になったのです。

改正貸金業規制法が成立 グレーゾーン金利を撤廃

消費者金融など貸金業者の規制を強化する改正貸金業規制法など関連法が13日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。貸出金利の上限を利息制限法の上限(年15〜20%)まで引き下げ、出資法の上限(同29.2%)との間に当たるグレーゾーン(灰色)金利を撤廃する。複数の貸金業者から借金して返済困難に陥る多重債務者問題の解決が狙い。上限金利は平成21年末にも引き下げられる見通しだ。  改正法は年内に公布され、来年1月に違法な高利で貸し付ける無登録のヤミ金融業者に対する罰則強化を施行。高金利、無登録営業の罰則を懲役5年以下から10年以下に引き上げる。  
さらに、公布から1年以内に日中のしつこい取り立て行為を禁じるなど取り立て規制を強化。2年半以内に、上限金利の引き下げのほか、借り手1人当たりの借入総額を年収の「3分の1」に制限する総量規制を導入する予定だ。
金利規制を強化するのは貸金業者の利用する金利帯が灰色金利に集中していることが多重債務者問題の一因とされるため。総量規制は借り手の返済能力を超えた過剰融資を防ぐ目的だ。  ただ、金利の大幅引き下げで、貸し倒れ懸念のある低所得者に融資しなくなる「貸し渋り」が広がる懸念もあることから、改正法は金利引き下げまでに金利水準などを見直す規定も盛り込んだ。

なぜ、2種類の制限金利が遭ったのか存在したのか?
それがクレーゾーン金利なのか?

高利貸しの言葉に「十一(トイチ)」というものがある。
「金利はトイチでっせ・・」ミナミの帝王の萬田銀次郎が使う言葉である。
十日で1割の金利と言うことです。 最近のヤミ金は、トイチどころかトサンやトゴという高金利です。 もちろんのような暴利は許されるわけではなく、法律で制限をして、消費者を保護する必要があったのです。

そこで、昭和29年に「利息制限法」と「出資法」という法律が同時に立法された。 もともと利息制限法というほうりつはあったのですが、明治に成立した古い法律であるために、貨幣価値と法律に大きなズレが生じてきたために、新しく制定されたものです。

利息制限法は、元本が
     @10万円未満の場合は20%、
     A10万円以上100万円未満の場合は18% 、
     B100万円以上の場合は15%、
と定めて、この範囲を超えて利息を課した場合は、超過部分については無効としていますが罰則の規定はありません。

出資法は、制定当初は上限利率を109.5%とされていた。
ところが貸金業者の高金利や取り立て方法などが社会問題としての惹起が相次いだので、懲戒的措置として段階的に引き下げられることとなり、平成12年に29.2%に下げられた。

この二つの並存する法律の制限利率の差がグレーゾーン金利である。

昭和58年に制定された貸金業法によって、「みなし弁済規定」が規定されて、ある一定の要件を満たすことによってグレーゾーン金利を有効とする規定がまかり通っていたのです。
このみなし弁済規定がこれまでの法治国家の常識を越えた、二つ利異なる利息を並存させる様な矛盾を許すことになり、一般の人なら頭をかしげるおかしな状況が長年に渡って、まかり通ってきたのです。

しかし、2006年に日本の司法を司る最高裁判所が、実質、グレーゾーン金利は違法であると判示しました。

これにより2010年に出資法が改正され、上限利息は20%となり、利息制限法の上限利息と同じになりました。
尚、利息制限法は借入元本による変動があるので、10万円を超える元本の場合は数%の差が出てきてしまう。
この部分に関しては貸金業法で罰則を付した制限を設けて調整されています。
これにより、現在グレーゾーン金利は消滅しました。

☆グレーゾーン金利の意味わかりましたか?

おさらいはこちら→グレーゾーン金利

消費者金融は、グレーゾーン金利で利息を取っている訳ですから、多重債務になって返済に行き詰まり債務整理しましょう!となると、短期借入の場合は借入残額が減額され、長期の場合は過払金(払いすぎ)が発生します。これにより逆に消費者金融に対して、これまで返済した部分を取り戻すことが出来きます。

では、どのぐらいの期間返済していれば過払いが発生するのでしょう?

実際の計算はかなりややこしいのですが、たとえば50万円を利率29.2%で借り入れて、毎月1万5000円づつ約定通り返済していくと、3年と11ヶ月で過払いが発生します。そしてそのまま約定通り支払い続けると、5年と10ヶ月で完済しますが、この時点で過払金は30万を超えることになります。

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