個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
通常の民事再生は手続も煩雑で、 個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、 法律が改正され、「個人再生手続」 が取れるようになったのです。
簡単に説明すると、債務額の1/5(最低支払額100万円)を、原則3年で返済すればよく、残りの債務額(4/5)が免除される手続きです。
また、ローン中の住宅を守ることも出来ます。
(自己破産の場合、本人名義の住宅は手放さなくてはなりません)
※退職金・生命保険(解約返戻金)・車両等の資産の合計が、上記の返済額を超える場合、その資産金額を最低返済額とします。
借金をたくさん抱え、支払いが困難になると、自己破産などの債務整理を行う必要が出てきます。しかし、「自己破産手続き」では、借金を免除してもらい、0からやり直せる反面、自由財産など一定額以上の資産は処分して清算しなければなりません。特に住宅を購入しても、自己破産をした場合は手放すこととなります。
そこで、どうしても自宅を手放したくない場合は、必ずしも自己破産が適しているとは限りません。状況にもよりますが、個人再生手続きは、将来の収入の一定部分を債務の弁済に充てることで、残りの債務を免除してもらうものです。また住宅ローンは従来通り支払うことにより、競売を逃れる方法が認められているので、住宅を手放さず経済的な再生を図ることも可能になりますした。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、原則として3年間(最長5年)の分割払いとなっています。
※裁判所を通した手続きとなるため、様々な要件を満たさなければならず、見た目ほど単純なものではありません。くわしくは、電話相談や相談会にお越し下さい。
無料相談は⇒NPO消費者サポートセンター京都