民事再生手続きには、「住宅資金特別条項」 というものがあります。
簡単に説明すると、住宅ローンを抱えてる方で、それ以外の借金を大幅に減免することによって(1/5 or 最低返済額100万)、住宅を守ることが出来る手続きです。
「住宅資金特別条項」を定めることができる「住宅資金貸付債権」とは?
@「住宅」の建設もしくは購入に必要な資金、または
「住宅」の改良(リフォーム)に必要な資金の貸付に係る分割払いの定 めのある債権で、かつ
A貸付債権または保証会社の求償権を担保するための
「抵当権」が「住宅」に設定されているものをいいます。
いわゆる住宅ローンのことです。
次の場合には、住宅資金特別条項を定めることは出来ません。
※@住宅ローン以外の担保権が存在するとき。
(消費者金融等の不動産ローン等)
※A住宅ローンのために、「住宅」以外の不動産にも抵当権が設定
されている場合において、「住宅」以外の不動産の方に後順位抵当
権が存在するとき。
詳しくはこちらへ⇒無料相談NPO消費者サポートセンター京都
例えば、極端な浪費やギャンブル、返す当てもないのに短期間の高額な借入等、「免責不許可事由」と呼ばれるものがあり、破産手続きを行っても、全ての事件で「免責」が得られるわけではありません。
しかし、民事再生手続きには、その様な規定がないので減免の対象になります。
また、破産手続きにおける「同時廃止」(換価し配当する資産が無い)の場合は「破産管財人」が選任されることなく、何ら制限も受けず、会社に知られることはありませんが、様々な要因によって「管財事件」になる恐れがある場合も、民事再生を選択すれば、周囲に知られることはありません。
無料相談は⇒NPO消費者サポートセンター京都