借金問題解決の方法のうち、任意整理はもっともお手軽なで簡単な手続きと言えるでしょう。
負債額や債務者の収入と生活状況等により、返済していける見込みが立つ場合に、債務者と債権者との話し合いによって、支払い条件を見直し、お互いが合意した上で債務を整理していく方法として任意整理があります。
裁判所などを通さずにサラ金業者と交渉をして債務を整理する方法です。利息・損害金・毎月の支払額の減免や、利息制限法で利息を計算し負債を圧縮する手続のための非常に柔軟性のある手続きです。
もっとも、任意整理はあくまで任意交渉であるため、法的な強制力や裁判所の手助けが得られない状況下で、和解を得るべく交渉を進める必要があるため、弁護士・司法書士に委任することが最良と思われます。
また、債権者が100%任意整理に応じてくれるという保障があるわけではなく、これが任意整理の限界でありデメリットです。
前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします。
( 法律および監督官庁からの指示により弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されています。この受任通知によって業者が直接債務者に、督促取立をすることが出来なくなります
)
また、債権者(貸金業者)に対して借入当初からの取引履歴を開示させることで、「利息制限法」への引き直し計算を行なって債務の減額・確定を行ないます。取引履歴を開示しない悪質な業者には監督官庁に対して指導するよう求めます。
一般的な支払い条件は、弁護士基準など決まっており、返済期間を3年とし、将来利息もカットする方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な限り交渉されます。
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