●弁護士、司法書士が介入し、任意整理を行なう場合、本人に対する取立て等の直接の請求行為が禁止されます。
もちろん自己破産や個人再生手続きなどにも共通していえることです。
●自己破産や個人再生のように裁判所に申し立てる手続きではないので裁判所に行く必要がなく、会社を休まなくても手続きが可能です。
●「任意整理」する債権者を選択することができます。例えば保証人がついている業者があるが、その保証人に迷惑をかけることが出来ない、車をローンで購入したが、仕事で運転するために手放すわけには行かないといった事情がある場合、任意整理は有効な債務整理手続と言えるでしょう。
●自己破産のような資格制限を一切受けません。
●取引が長いような場合は債務整理の一環として過去の取引を利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合があります。
●任意整理は、裁判手続きである破産・免責手続、個人再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないため、裁判手続による債務整理より減額率が低くなる場合があります。
●任意整理では毎月一定額のお金を用意する必要があります。支払い可能な原資を毎月捻出できないような場合は任意整理ではなく自己破産、個人再生を選択することになります。
●任意整理を行うと貸金業者が加盟している信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいますので,大体5年くらいは新規の借り入れをすることができません。
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