近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど、社会の様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。
国民の自由な社会貢献活動を促進する為、平成10年12月に「特定非営利活動促進法」(NPO法)が施行されました。
私ども「消費者サポートセンター」は、内閣府より特定非営利活動法人(NPO法人)として認証され、新たな公共サービスの担い手として活動をしていくこととなりました。
NPOは、これからの経済社会において国民の多様化したニーズに効果的かつ機動的に応え、個々人の自己実現の意欲を生かすことができる仕組みとして、今後ますます重要な役割を果たすことが期待されています。
NPOは、英語のNon-Profit Organizationの略です。
「Non=非」
「Profit=利益」
「Organization=組織」
ボランティア団体や市民活動などの 「民間非営利組織」 を広く指します。 つまり株式会社などの営利企業とは違って、「利益追求のためではなく、社会的な使命
(ミッション) の実現を目指して活動する組織や団体」 のことです。
NPOには、多種多様のものがあり、学校、病院、老人ホームなどを経営する事業型NPO、そうした活動に資金を提供する助成財団、環境問題など社会問題に取り組んだり、国際援助・交流を行う市民団体などが含まれます。宗教団体、政治団体、労働組合なども広い意味ではNPOに含まれます。
NPOの最も基本的な要件。活動の結果として利潤が発生しても、組織本来の
ミッション(使命)のために再投資すればよいと考えます。
ただし、政府からの資金援助を受けてはいけないという意味ではありません。
組織(organization)としての体裁を備えているということです。必ずしも法人格を
持っていることを要求しているわけではありません。
他の組織に支配されず、独立して組織を運営しているということです。
自発的に組織され、寄付やボランティア労働力に部分的にせよ依存しているとい
うことです。活動のすべてがボランティアや寄付によって運営されていることを要
求するものではありません。
平成10年12月1日から施行された「特定非営利活動促進法」のことを、通称NPO法と呼んでいます。
これまで、
ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するには、 社団法人、 財団法人、 社会福祉法人などを設立するのが一般的でしたが、
何千万、あるいは数億円とも言われる基本財産や資産が必要であることや手続に時間がかかることなどから、 大多数は、 任意団体として活動せざるを得ませんでした。
しかし、 任意団体ですと、 法律上はあくまでも個人として取り扱われるため、 団体として法律行為 (不動産の取得、銀行口座の開設、 事務所の賃貸契約など)
を行うことができないなど、 さまざまな不都合が生じていました。
このため、 こうした団体に簡易
・迅速な手続のもとで広く法人格(NPO法人)を付与することにより、 その活動を側面から支援する目的で制定されたのが、NPO法です
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