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保証人・担保を付けてくれたらご融資を・・・要注意!通常、消費者金融が「利息制限法」(15%以上)を超える利息を取る 銀行での利息制限法内の貸付は、「定期預金」という担保があるか、また、取引が長く(住宅ローンや給与振込等)余程与信が高くないと貸付しません。 本来、「無担保」「無保証」での消費者金融の貸付が、「不動産担保」や「連帯保証人」を必要とするのは、すでに多重債務に陥っていて「全く信用がない!」状態だということを自覚すべきです。 すなわち、債務整理をしなければならない状態だということです。
それにも拘らず「不動産担保」をつけて延命措置を行うと、「個人再生」が使えなくなり、効果的な債務整理が出来なくなります。 根本的解決にならない!根本的に「借金体質」から抜け出してない方は行き着くところまで行かないと気が付きません。銀行系カードローンで、いくら「おまとめローン」を組んでも、一度火のついた欲望は消すことは出来ず「完済済み」のカードに手を付ける方が非常に多いです。
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