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    ヤミ金融対策/覚悟を決める!

意を決して!き然とした態度と気迫で向き合います。身内や職場の協力は不可欠です。一体となって戦いましょう。!
ヤミ金から借りたお金は返さない!支払い過ぎたお金は返還を求める!

ヤミ金と借入した者の関係を「金銭消費貸借」として、貸した、借りたの関係だと捉えてはなりません。あくまでも「犯罪者」と「被害者」の関係であると言うこと肝に銘じなければなりません。この関係をあいまいに捉えて手を出した者の責任論に転じてはならないし、決して解決には向かいません。返済という概念は存在しません。犯罪のお金を支払う義務はまったくありません。そして支払うべきではありません。
「お金がないから支払えない」などとあいまいな態度を取ると、ヤミ金は「約束を実行しろ」という論議を持ち出します。そうではありません。ヤミ金に対しては「あなたたちが行なっていることは犯罪である」今後は「支払う意思はない」とキッパリと宣言すべきです。不当な要求にはき然とした態度できっぱりと断ってください。

家族や職場に知られたくないために言いなりになって支払うケースがとても多く見受けられます。しかし、本人から取れなくなれば家族や親戚、職場など周囲の人に取立てを始めますし、最初から家族や親戚から取り立てることを狙って多重債務者等に貸し付けるケースもあります。家族や職場には正直に話し、周囲と一体となってき然と対応した方が結局は早く解決できます。

●ヤミ金融業者は「犯罪者」であって、債権者ではない!
  ヤミ金業者は出資法第5条2項(高金利の処罰規定年利29.2%)に
  違反し、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられ
  る犯罪行為です。

  ヤミ金融の貸付契約は公序良俗(民法第90条)に違反し貸付契約は
  無効です。よって利息はまったく支払う必要はありません。

●借りさせられたお金は返さない!
  借り入れた元金は不法原因給付(民法第708条)に該当するので
  債務が残っている場合でも法律上支払義務はありません。
  従って「ヤミ金から借りたお金の返還義務はない」ということです。

●払わされたお金は取り返す!
  金銭消費貸借契約が無効である以上、支払った金員は全額が不当
  利得にあたり、民法703条により返還請求することができる。

という基本姿勢をしっかり認識する。

■ヤミ金被害者がすべき対応

ヤミ金融に手を出してしまったら一人では解決できません。周囲の協力を得て早期に対策を立てましょう。

●覚悟を決め!き然とした態度で家族や職場と一体となって対応すること!

ヤミ金から借りたお金は返さない!支払い過ぎたお金は返還を求める!ヤミ金は犯罪行為であることを承知で貸付を行っているのです。 公序良俗に反する金銭消費貸借契約は無効なのです。 よって支払う義務はまったくありませんし、また支払うべきではありません。 支払を要求されても言いなりになって支払ってはいけません。不当な要求にはき然とした態度できっぱりと断ってください。 家族や職場に知られたくないために言いなりになって支払うケースがとても多く見受けられます。しかし、本人から取れなくなれば家族や親戚、職場など周囲の人に取立てを始めますし、最初から家族や親戚から取り立てることを狙って多重債務者等に貸し付けるケースもあります。家族や職場には正直に話し、周囲と一体となってき然と対応した方が結局は早く解決できます。

●所轄の警察(生活安全課等)へ出向いて被害を届出る。

◆ヤミ金は存在が犯罪です!民事の問題ではありません。
被害を受けた場合や身の危険を感じたり脅迫電話を受けた場合は、具体的な状況をメモ(または録音)して警察へ届け出てください。

ヤミ金についての相談や質問、アドバイスを無料で行なっています。ご遠慮なくお電話下さい。

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